自筆証書遺言
自分で書いて自分で管理するので、一番手軽なものです。
手軽に遺言書を作れるメリットがありますが、
正しい形式で作成しないと、せっかく作成した遺言書が無効になってしまいます。
そのため、
遺言書を制作する前に一度、
税理士にご相談していただき、
しっかりと効果のある遺言書を作成することをお勧めしております。
※不安であれば、作成した遺言書をお持ちいただき、アドバイスをさせていただいております。公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言の作成自体に専門家である公証人が関与します。
この方法で作成した場合、
方式不備等で遺言が無効になることは通常ありません。
遺言書作成後、
遺言書の原本は公証人によって保管されます。
よって、紛失・改ざんのおそれはありません。
本人の意思であることは公証人により確認されますので、
他の遺言と異なり検認の手続きを取る必要はありません。
公正証書遺言は、
※2名以上の証人の立会いが必要となります。(証人をお引き受けすることも可能です)条件などが詳しく設定されますので、
一度、お気軽にご相談ください。
秘密証書遺言
遺言の内容を秘密にする方法です。
遺言の存在は明らかにしておきたいが、
遺言の内容などは秘密にしたい場合に使用される方法です。
遺言書作成につきましては、
「自筆証書遺言」とは違い。
ワープロなどの代筆による遺言作成が可能となります。
※署名・押印が必要遺言書は作成時にミスがあると、
その効果が発揮されない場合があります。
みらい会計税理士法人にご相談いただき、
お客様の遺言書作成支援をさせていただきます。